会社を設立する際、いわゆる会社実印を法務局へ届け出ます。一般社団法人などの法人も同様です。

ご自分で設立手続をする際は、会社の作り方といった書籍などにも印鑑届の事も記載されているので忘れるという方はいないと思います(事実上届出が必要というのもあります)。

他方、会社の代表者(代表取締役等)が交代し、その旨の役員変更登記をした場合も、新たな代表者を届け出る必要があります。こちらは、うっかりすると忘れがちです。

無論、役員変更登記を申請した際には忘れてしまったとしても、後から改めて印鑑届出をすることはできます。ただ、それまで会社実印の印鑑証明書が取得できなくなってしまいます。

代表者を交代する役員変更登記を申請する際には、会社実印の届出印も一緒に行うのを忘れないようにしましょう。

必要書類はケースによって変わりますが、概ね下記となります。
□ 改印届出書(法務局に置いてあります。下記サイトからダウンロードすることもできます)
□ 会社実印
□ 新代表者の個人実印
□ 新代表者の印鑑証明書(通常は就任承諾書に添付するもので兼用できます)

詳細は下記をご参考ください

⇒法務局公式サイト「印鑑に関する届出」