会社の解散と清算

会社を畳む、消滅させる手続は、大まかに、解散して財産整理等の清算を行い、これが済んだら清算結了の手続を行うという流れとなります。

解散により直ちに会社が消滅するわけではなく、清算の目的の範囲内(実際に財産整理等の清算を行うには諸々の作業、手続が必要)で存続しており、その目的を果たした後に消滅することとなります。

株式会社の解散・清算の手続は、大きく、以下の流れで行われます。合同会社も基本的な流れは同様となります。

 

株主総会決議(要登記)

財産目録・貸借対照表の作成

債権者保護手続

残余財産分配

決算報告・承認(要登記)

 

会社の解散

株主総会決議

株主総会において会社を解散させる旨の特別決議を行います。また、清算業務を行うための清算人を選任します。

そして、解散・清算人就任の登記を法務局へ申請します。

参考(法務局公式サイト内)
商業・法人登記の申請書様式 第1株式会社 4解散、清算結了

 

この際、会社実印の届出人が代表取締役から代表清算人に変わるため、その旨の改印届が必要となります。代表清算人の印鑑証明書も必要となります。

⇒印鑑届出書(法務省公式サイト内)

 

財産目録・貸借対照表の作成

選任された清算人は、解散時点の財産目録および貸借対照表を作成し、株主総会の承認を受けます。

 

税務署への届け出等

解散登記が完了したら、管轄税務署に解散の届出を行います。また、解散の日から2カ月以内に、解散の日までを事業年度とした確定申告を行います。

 

債権者保護手続

具体的には一定の期間内(2カ月以上)にその債権を申し出るべき旨の官報公告を行います。また、知れている債権者(会社が認識している債権者)に対しては個別に催告します。

この2カ月以上の催告期間内は原則として債務の弁済ができません。

 

残余財産分配

債権の取り立てや債務の分配を行い、なお財産が残っていた場合は株主に分配します。

 

決算報告・承認

清算事務が終了したときは、清算人は決算報告を作成し、株主総会の承認を受けます。

承認を受けたら法務局に対して清算結了の登記申請を行います。

前述のように債権者保護手続の期間が2カ月以上とされていることから、清算人の就任日から2カ月を経過していることが必要です。

この清算結了登記の完了により、会社は正式に消滅することとなります。

 

税務署等への届出

清算結了登記が完了したら、閉鎖事項証明書(閉鎖謄本)を添付して清算が結了した旨を管轄税務署、都道府県税事務所、市区町村に届け出ます。