株券発行会社の定めの廃止
現在の会社法施行前、株式会社は株券を発行するのが原則でした。しかし、株券の発行は費用がかかるため、小規模企業などは実際には株券を発行しないのが通常となっていました。
その後、平成18年の会社法施行により、株式会社は原則として株券は発行しないものとされました。いわば、それまでと原則例外が入れ替わることとなりました。
もっとも、これにより会社法施行前の株券発行会社が自動的に株券不発行会社になるわけではありません。
株券を廃止したいのであれば、一定の手続を経た上で、株券発行会社の定めの廃止登記をすることが必要となります。
株券発行会社の定めの廃止の手続
株券を発行する定めは定款の記載事項であるため、株券を廃止するには定款の変更が必要となります。
株券を発行しているか否かにより、そのために必要な手続が変わってきます。
株券を発行していない場合
1.株主総会の特別決議で、株券を発行する旨の定めを廃止する
2.株券を廃止する旨等を株主及び登録株式質権者に通知する
この通知は株券廃止の定款の効力が発生する2週間前までに行う必要があります。
株券を発行している場合
1.株主総会の特別決議で、株券を発行する旨の定めを廃止する
2.株券を廃止する旨等を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者に通知する
この公告や通知も株券廃止の定款の効力が発生する2週間前までに行う必要があります。
公告について官報に掲載するための費用がかかります。
登記手続
1.商号 ○○株式会社(会社法人等番号・・・・・)
1.本店 東京都○市○町○丁目○番○号
1.登記の事由 株券を発行する旨の定め廃止
1.登記すべき事項
令和○年○月○日変更株券を発行する旨の定め廃止
1.登録免許税金 30,000円
1.添付書類
株主総会議事録 1通
株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト) 1通
株券廃止公告をしたことを証する書面(株券を発行していた場合) 1通
※株券を発行していない場合、公告や通知をしたことの証明書は添付する必要がありません。