業務執行社員から一般社員に退くことは可能
合同会社の運営は業務執行社員により行われますが、業務執行社員はその地位を退くこともできます。
合同会社の社員は株式会社の株主に相当、業務執行社員は取締役に相当すると例えられることがありますが、取締役には就任しない株主がいるように、業務執行社員には就任しない社員も存在します。業務執行社員を退いて単なる社員になることもできます。
合同会社の業務執行社員は社員の中から指定されるという形を取るので、当該業務執行社員の意向に応じて指定を解除するという流れとなります。
登記手続
必要書類
1.当該業務執行社員の辞任届(厳密には辞任とは異なるのですが、便宜この届を添付します)
1.総社員の同意書
登記申請書の具体的な書式は下記リンク先をご参考ください。
法務局公式サイト「第3 持分会社(合同会社) 2 役員変更」
記載例
上記申請書のうち、「登記の事由」「登記すべき事項」は下記のようになります。
登記の事由 業務執行社員の退任(「指定解除」も可と思われます)
登記すべき事項
「社員に関する事項」
「資格」業務執行社員
「氏名」甲野太郎
「原因年月日」令和〇年〇月〇日業務執行権喪失
辞 任 届
私は、このたび一身上の都合により、貴社の業務執行社員を辞任したいので、お届けします。
令和〇年〇月〇日
住 所 〇〇県△△市□□一丁目2番地3
氏 名 甲野 太郎
合同会社X 御中
総社員の同意書
1.当法人の下記業務執行社員につき、その業務執行社員の指定を解除すること。
業務執行社員 甲野 太郎
上記に同意する。
令和〇年〇月〇日
合同会社X
社員 甲野 太郎
社員 乙山 次郎
社員 丙川 三郎