以前は必須だった
現在、会社の設立や運営について定める法律は会社法ですが、かつては商法の中に定められていました。
そして、この旧商法の時代、株式会社においては取締役会は必須の機関とされ、その構成員たる取締役の人数は3人以上とされていました。
また、監査役も必須の機関とされてしいました。
そこで、事実上の経営者は1人であるのに、会社を設立するためにやむを得ず身内や知人に名目上の取締役や監査役に就任してもらうということがありました。
もっとも、名目であれ役員は役員としての責任は負うものとされるため、会社に関するトラブルに巻き込まれるという事態も生じえます。
現在は取締役会や監査役の設置は任意
ですが、現在の会社法では公開会社(譲渡制限が付されていない株式が1株以上ある会社)や監査役会・委員会が設置されている会社でない限り、株式会社において取締役会は必須ではなくなりました。
取締役会を設置しないのであれば、監査役も必須ではなくなります。
そこで、取締役会、監査役が設置されている株式会社は、これらを廃止することが可能となりました。
計7万円の登録免許税が必要ですが、会社経営のトラブルを防ぐためにも、事実上の経営者が1人である株式会社が取締役会、監査役を廃止するケースは多くあります。