代表取締役の人数に制限はない

比較的小規模な会社では、代表取締役は1人であることが多いです。

ただ、法律上は会社の規模にかかわらず代表取締役の人数は制限されてはおらず、代表取締役を複数置くことも差し支えありません。

この点、かつて存在した共同代表の制度とは異なります。混同されやすいのですが(無理からぬのですが)、共同代表は1つの代表権を複数人が共有し、共同して行使する制度です。

これに対して複数の代表取締役がいる場合は、それぞれが独自に会社を代表する権限を有します。

会社の事業の異なる分野を、その分野に通じている代表取締役がそれぞれ担当する場合、後継者に代表権を持たせて代表者としての事業経験を積ませる場合などが考えられます。

もっとも、いわゆる社長は法律上定められた役職ではなく代表取締役とは必ずしもイコールではないため、登記事項証明書を見ただけでは誰が会社のトップか分かりにくいという面はあります。

 

印鑑届は各別に行う必要がある

なお、複数の代表取締役を置いた場合は、それぞれが別個に会社実印を法務局へ届け出る必要があります。

同じ印鑑を使用することはできません。印鑑は印影の異なるものであることが必要となります。