登記を長期間しないでいると解散したとみなされる
会社の役員や組織等に変更が生じたときはその旨の登記を行わなければなりませんが、これを長期間怠っていると、強制的に会社が解散させられることがあります。みなし解散と呼ばれます。
株式会社においては、最後の登記から12年を経過した場合に、このみなし解散の対象となります。
株式会社においては、取締役の任期は最長で10年(非公開会社)とされるため、最後の登記から12年を経過しているのであれば、もはや事業をしていないのだろうとみなされることとなります。
一般社団法人、一般財団法人も理事の任期は最長2年とされるため、5年でみなし解散の対象となります。
逆に、役員の任期制限がない合同会社は、みなし解散の対象とはなりません。
事業継続の機会は保障される
みなし解散といっても、何ら事業継続の機会が与えられないまま問答無用で解散させられるわけではありません。
まず、法務大臣から公告が行われ、対象会社に対し通知が行われます。
通知を受け取ったら、まだ事業を廃止していない旨の届出書を管轄法務局に届け出、役員変更ほか必要な登記を申請します。この届出、登記申請は法務大臣の公告の日から2カ月以内に行う必要があります。
この登記申請は長期間の懈怠後のものなので、過料が課せられる可能性があります。
通知書に気づかなかった等により上記の2カ月の期間を経過すると、会社は解散したものとして、登記事項証明書に解散した旨の記載がなされます。
みなし解散後も事業継続を希望する場合
みなし解散がなされた後も事業継続を希望するのであれば、3年間は会社継続の登記をすることにより会社を復活させることはできます。
この3年も経過してしまうと、その会社は清算するほかなくなります。
日々の業務の中、登記の事まではなかなか気が回らないというのが実情でしょうが、最悪、事業が断絶してしまうという事態を避けるためにも、時々、登記事項証明書をチェックするのがよいでしょう。