登記事項と添付書類
合同会社の代表社員の住所は登記されます。そのため、代表社員が引っ越しで住所が変わったときは、その変更登記の申請を法務局に対して行う必要があります。
市役所等に転出・転入届を提出しても登記上の住所は自動的に変更はされません。
登記申請
書式や記名押印、登録免許税の納付方法、原本還付等については法務局の案内、記載例をご参考ください。申請書様式のダウンロードもできます。
3-2 合同会社変更登記申請書(業務執行社員の退社及び加入)
本記事では申請書の「登記の事由」「登記事項」「添付書類」に記載すべき部分について記します。
登記の事由 代表社員の住所変更
登記すべき事項
「社員に関する事項」
「資格」代表社員
「住所」東京都〇〇区〇〇町〇番〇号
「原因年月日」令和〇年〇月〇日住所移転
添付書類
住民票または戸籍附票(任意) ※1
委任状(代理人が申請する場合) ※2
登録免許税
1万円(資本金が1億円を超える場合は3万円)
注意事項
※1
住民票、戸籍附票など住所の履歴が分かる証明書を添付するかは任意です。添付せず申請することもできます。
添付しない場合は、住所移転の日付に間違いがないかよく確認する必要があります。間違っていると更生(訂正)の登記が必要となり、登録免許税のみで2万円かかってしまいます。
※2
代表社員自身が申請する場合は委任状は必要ありません。従業員の方が申請する場合、判然としない部分もあり(代理か使者か曖昧)、委任状も添付するのが無難と言えます。
また、委任状を添付する場合、※1とも関わるのですが、住民票等を添付しない場合、委任状に移転後の住所と住所移転の日も記載しておく必要があります。
参考
住所移転が複数回行われている場合は、不動産登記と異なりそれぞれの変更登記が必要です