参加形態は、出資・役員・従業員
「今度、合同会社が設立されるので、自分も参加する」
こう言う時、会社への参加の仕方は株式会社も合同会社も変わりはないのですが、合同会社はその用語から分かりにくく誤解も招きやすいものとなってしまっています(法律上の正確性確保の為にはやむを得ない面はあるのですが)。
会社への参加の仕方は、出資する、会社運営に携わる役員に就任する、従業員として雇用される、に分ける事ができます。
株式会社であれば、株主、取締役、従業員となります。
合同会社では、社員、業務執行社員、従業員となります。
従業員は社員とも言われますが、法律上は社員は株式会社、合同会社の出資者を指します。株式会社では株主、合同会社ではそのまま社員となります。
このややこしさ、分かりにくさが、若干、合同会社が敬遠される一因となっている面は否定できないのではないでしょうか。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
社員 (出資者) |
株主 |
社員 |
役員 (会社の運営) |
取締役 |
業務執行社員 |
従業員 (被用者・労働者) |
従業員 |
従業員 |
株式会社では、出資だけして株主とはなるが会社の運営には関わらないこともでき、また、出資して株主となり、かつ、取締役となって会社運営にも携わることもできます。
合同会社も同様です。
出資して社員とはなるが会社の運営には関わらないこともでき、また、出資して社員となり、かつ、業務執行社員となって会社運営に携わることもできます。
他方、株式会社においては(定款に特別の定めがなければ)株主ではない者を取締役に選任して会社運営を任せる事ができます。
これに対して合同会社では、社員ではない者を業務執行社員として会社運営を任せる事はできません。
すなわち、合同会社に参加するという場合、単にその会社の従業員として働くというのであれば特に会社法上は要件はありませんが、役員として働くのであれば、社員となる必要あります。
社員は出資者なので、何らかの形で出資を行う必要が出てくることとなります。
合同会社では「出資金は出さないけど役員として参加する」ということはできない。この点、会社への参加の仕方につき一定の制約がある、株式会社と差異があることとなります。
なお、役員たる業務執行社員を退任する際、社員としての地位を譲渡して会社から離脱することが可能ですし、株式会社の株主兼取締役が取締役の地位だけ退いて単なる株主になることが可能なのと同じように、業務執行社員の地位だけ退いて一般の社員となることも可能です。
参考