資本金の入金方法

原則は振り込み

株式会社設立の際には資本金が必要となりますが、その出資は発起人の個人名義の口座へ入金する方法で行われます。

例えば、発起人が甲山太郎、乙野次郎の2人。甲山太郎が200万円、乙野次郎が100万円を出資し資本金計300万円の会社設立する際は、甲山太郎の個人の口座(会社の口座はまだ作れません)に、それぞれの出資金を入金することとなります。

この場合の入金方法は「振込」です。

誰が出資をしたか分かるようにするためです。

 

振り込みをすると最後の画像のように、甲山太郎と乙野次郎がそれぞれの出資金を入金し、資本金300万円が準備されたことが証明できます。

これが原則的な資本金の入金方法となります。

そして、通帳の3ページ分をコピーして1枚目の証明書とともにホチキスで綴じ、1枚目の会社代表者の横に会社実印を押印します。これが資本金の証明書類となります。他の書類とともに法務局に提出します。

なお、資本金の入金は定款の作成日以降であれば足ります。かつては定款の認証後とされていましたが、今は取り扱いが変わっています。

 

発起人(出資者)が1人の場合

これに対し、発起人が1人の場合は少し入金方法が簡略化できます。

例えば、上記の例で発起人が甲山太郎1人、資本金300万円も甲山太郎1人で出資するような場合です。

この場合も甲山太郎の個人口座に300万円を入金することとはなるのですが、入金方法は「預け入れ」で足ります。「振込」による必要はありません。

預け入れができるのは甲山太郎であり、その甲山太郎が300万円を出資したことは明らかとなるからです。

誰が出資したかを判別する必要がないことによります。

なお、入金が定款作成以降で足りるのは同様です。

口座を1つしか持たない方は振込による入金に難儀することがあるので、この預け入れによる方法が可能であることがちょっとした助けになることも少なくありません。

 

資本金の払込ができる金融機関

設立手続にあたっては、発起人や社員が定めた銀行等の払込み取り扱い場所において資本金の払込みをし、前記のように振込み記録のある通帳のコピーを用意する必要があります。

払い込みをすることのできる金融機関は銀行が代表的ですが、銀行のほか以下の金融機関でも払い込みが可能です。

① 銀行

② 信託会社

③ 商工組合中央金庫

④ 信用事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会

⑤ 信用事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同
組合又は水産加工業協同組合連合会

⑥ 信用協同組合又は信用金庫連合会

⑦ 信用金庫又は信用金庫連合会

⑧ 労働金庫又は労働金庫連合会

⑨ 農林中央金庫

なお、資本金の払い込みをした後、通帳に記帳してコピーしますが、この通帳は新しいものでなくても差し支えありません。