非公開会社では上限10年

取締役の任期は原則2年ですが、非公開会社では10年まで引き上げることができます。

10年は上限ですので、5年とすることも可能です。

任期切れを忘れて重任、再任の登記をしないでいると過料が課せられたり、最悪、会社が解散したものとみなされる可能性があります。

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他方、任期を10年とした場合、何か問題が起きても取締役は基本的に任期満了となるまでやめてもらうことができません。そのような場合に備えてある程度短く定めておくことも選択の1つです。

例えば、1人会社、家族経営で外部から取締役が入ってくる予定はないという場合は10年に定める。それ以外の場合であれば、5年、4年程度にとどめておくというなどです。

取締役の任期は定款変更の手続で変更することも可能ですので、最初は任期10年で定め、外部から取締役が入ってくることとなったら念のため短縮することも可能です。