現在は設立可能

株式会社や合同会社の代表者の全員が海外在住で日本に住所がない場合でも、会社を設立することはできるでしょうか。

例えば、自分1人が代表取締役となる株式会社を設立したいが、日本に住民票がなく海外に置いている場合、設立は可能でしょうか。

かつては、代表取締役の少なくとも1人は日本に住所を有することが必要とされ、このような会社は設立できない取扱でした。

現在では取扱が変わり、全ての代表者の住所が海外にあっても、設立は可能となっています。

もっとも、定款の認証や設立登記申請のためにサイン証明書等が必要になり、必要書類にもそれぞれ自署が必要となるなど、設立手続はやや面倒となります。