会社は自宅で営むことも可

会社は自宅の一室で営むことも可能です。事業に利用することが可能な物件であれば、賃貸マンションの一室でも可能です。

実際、最初は自宅の一室で事業を始めたという方は多くいます。

この場合、設立登記申請書の本店所在地を自宅として申請することとなります。事務所物件でないから却下されるという事もありません。

ただ、会社設立後、営業許可を得て事業を営む場合、その許可条件として事務所があることが求められることはあります。

例えば、不動産業を営むための宅建業免許においては事務所を設けることが必要とされています。

すなわち、不動産業を事業目的に含む会社を設立する場合、自宅の一室を本店所在地として設立するところまでは可能ですが、更に実際に不動産業を開始するためには事務所を借りるなどして、そこに本店を移転する登記を行う必要が出てきます。

最初から営業許可が必要な事業を営もうとする場合は、本店含めて許可要件をよく確認しておく必要があります。

設立してから会社の本店を移転しようとすると、登録免許税だけで3万円、他の法務局管轄内への移転であれば6万円が必要となります。