同一商号・同一本店

 

会社を設立しようとする本店所在場所に既に会社が存在する場合、その会社と同一の商号を使用することはできません。

 

同一商号について

同一の商号とは、商号全体の表記が完全に一致することをいいます。

よって、株式会社ABCと合同会社ABCが同一商号にあたらないほか、株式会社ABCとABC株式会社も同一商号とはなりません。

株式会社山田と株式会社やまだも同一商号にあたりません。

 

同一所在場所について

同一商号にあたる場合で、さらに本店所在場所が同一である場合、当該商号は使用できないことになります。

例えば、海浜市川辺1丁目2番地3に株式会社ABCという商号の会社があるときに、同所に株式会社ABCという会社を設立することはできません。

ABC株式会社という会社を設立することはできます。

ビルの中に会社がある場合、ややこしくなります。

「海浜市川辺1丁目2番地3かもめビル」を所在場所とする株式会社ABCという会社が既に登記されている場合、「かもめビル201」を所在場所として株式会社ABCの設立登記をすることはできません。

これに対し、「かもめビル101」として登記がされていた場合は、「かもめビル201」を所在場所として設立登記をすることができます。

 

同一商号同一本店でなくても

もっとも、同一商号同一本店でない場合、登記をして会社を設立することはできるにしても、類似する商号については、差止めや損害賠償の訴えを提起される恐れがるので留意が必要です。

同一商号や類似商号についてはインターネットであらかじめ確認することができます。

⇒オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について(法務省公式サイト内)

 

法令で名称の使用が制限されている商号

銀行業、保険業、信託業などの公益性の高い事業については、当該会社等は「銀行」「生命保険」「信託」などの文字を使用しなければならい一方、それ以外の者は銀行、保険会社、信託会社などと誤認される恐れのある文字を使用してはならないとされています。

使用制限について一律の基準はありませんが、以下のような例が挙げられます。

 

使用制限に抵触するとされる例

有限会社バンク

株式会社野村保険

株式会社○○信託

株式会社身元保証協会

株式会社○○サービサー

※ただし、引越サービサーのように他の業態を表す文字と相まって債権回収会社でないことが明白な場合は除く。

 

使用制限に抵触しないとされる例

株式会社データ・バンク

有限会社四日市損保事務所

株式会社山田総合保険事務所

株式会社山田総合保険サービス

株式会社NPO