土日祝日は設立日にできない

登記上の会社の設立の日は、設立登記を申請し法務局で受け付けられた日となっています。

具体的には、申請書を法務局へ持ち込む場合は、その持ち込んだ日、郵送であれば書類一式が法務局に到着した日、オンライン申請であれば申請したその日となります。

そして、土日祝日は法務局は業務を行っていないので、この日に設立登記を申請することはできません。

例えば、4月1日を会社の設立日にしたいと希望したものの、同日が土曜日だった場合は残念ながら設立日とすることはできません。

年の初めの1月1日がいいと思っても、やはり正月は休みなので残念ながらこの日を設立日とすることはできません。

現在は会社の設立日にこだわりのある方は少ない印象を受けますが、特定の日を設立日としたい場合は、その日が土日祝日に当たっていないかに注意が必要です。