各種会社・法人の設立

株式会社設立

合同会社の制度が導入されてから20年近く経過しますが、やはり会社設立においては、この株式会社が選択されることが多いです。

2021年の法務局統計によると、株式会社の設立件数が95万件ほど、合同会社は3万7000件ほどとなっています。

やはり事業、ビジネスと言えば株式会社という意識が強い事、合同会社に比べて手続や機関構成が厳格であることから信用性が高いことによると考えられます。

定款の認証や、マネーロンダリング防止等のために導入された実質的支配者申告が必要な事であることからも、他の起業準備に時間がかかるので自分で設立手続まではやっていられない、設立を急ぎたいので専門家に任せたいという方からのご依頼が多いです。

 

参考
カテゴリー:株式会社

【会社設立】株式会社設立の手続

【会社設立】定款の記載例 株式会社

 

合同会社設立

2007年の法改正により導入された会社形態です。それまでの有限会社に代わるものと言えばイメージしやすいでしょうか(有限会社を知らない世代も増えつつあるのですが)。

前述のように株式会社に比べると設立件数は少ないです。

ただ、あまりビジネス、儲けを前面に出さない地域密着型の事業や農業法人で利用される面はあります。

また、設立費用が安く済むというメリットもあります。株式会社の設立実費がおよそ20万円であるのに対し、合同会社は7万ほどです。

参考
カテゴリー:合同会社

【会社設立】合同会社設立の手続

【会社設立】定款の記載例 合同会社

【会社設立】株式会社と合同会社、どちらを選ぶか

合同会社のデメリット 役員変更が面倒

 

一般社団法人

営利を目的としない事業を営む場合に選択されることの多い法人形態です。

営利を目的としないというのは利益を得てはいけないという意味ではなく、得た利益を構成員に分配してはならないという意味です。株式会社は利益を得、その利益を配当の形で株主に分配しますが、一般社団法人ではこの配当のようなことはできないこととなっています。

NPO法人に比べて設立手続が簡易であること、また、NPOは残念ながら法人格が不正利用されるケースがままありイメージが悪化してしまったこともあり、この法人形態が選択されることが増えています。

定款の認証、実質的支配者申告が必要な点など設立手続は株式会社と共通する部分が多い一方、設立費用は安めです。

参考

【法人設立】一般社団法人設立の手続

また、一般財団法人の法人形態もあります。少なくとも300万円の資金が必要です。それ自体を運用するというより、公益財団法人設立の前段階として設立されることも少なくありません。

 

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