代表取締役の住所の非表示措置

令和6年(2024年)10月1日より、株式会社の代表取締役等の住所を非表示にすることができるようになります。

従来、株式会社の代表取締役の住所は登記事項証明書に記載されていました。

商号、本店所在地などと合わせて会社の実在性を証明するためです。

他面、プライバシーの侵害やストーカー被害などの危険もあります。

そこで、登記事項証明書における代表取締役の住所を非表示にできるようになりました。

 

非表示措置ができる会社

・株式会社

代表取締役が対象となります。代表執行役、代表清算人も同様の措置が可能です。

特例有限会社、合同会社は非表示措置をとることはできません。

 

非表示後の記載

最小行政区画までの表示となります。

例)
東京都千代田区九段南〇丁目△番□号
甲野太郎

東京都千代田区
甲野太郎

 

メリット・デメリット

メリットはプライバシーや私生活の静穏などの侵害を予防できることです。

芸能人が設立した会社につき、会社のホームページに自宅の住所は載せていなくとも登記事項証明書から分かってしまい迷惑行為等の被害に遭うというケースもありました。

デメリットは会社の実在性、責任者の明確性が不分明となり、取引や融資において不利益が生じうる点が挙げられます。

また、会社が当事者となって不動産登記をする場合、本人確認資料が増え、費用も増加する点も挙げられます。

 

非表示措置の手続

非表示措置ができるタイミング

非表示措置だけを独自にとることはできず、以下の様な登記の際に一緒に行う事となります。

・会社の設立登記
・代表取締役の就任・重任登記
・代表取締役の住所変更登記
・会社の管轄外への本店移転登記

 

必要書類

① 株式会社の実在性を証する書面
株式会社が受取人として記載された配達証明書が挙げられます。当該申請を行う司法書士が確認情報を作成することも可能です。

② 代表取締役等の住所等を証する書面
住民票 戸籍の附票 印鑑証明書などです。

③ 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
・登記の申請を受任した資格者代理人(司法書士)が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の規定に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し

・実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面であって公証人法(明治41年法律第53号)の規定に基づく認証を受けたもの

・公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)の規定に基づき定款認証に当たって申告した実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書

 

非表示措置の終了について

非表示措置は終了させることもできます。

非表示措置をとることをできるのは一定の登記申請の際でしたが、終了についてはそのような制限はなく、いつでも可能です